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福井県在住の方の高次脳機能障害に関する相談機関『福井県高次脳機能障害支援センター』です。

TEL.0776-21-1300  内線 2540
MAIL.
fukui-koujinou@kve.biglobe.ne.jp

高次脳機能障害とはmedical info


高次脳機能障害ってなに?

 事故や病気で脳がダメージを受けることで、注意や記憶・行為・学習などに支障を来たす障害です。

 周りから理解されにくいため、「目に見えない障害」と言われています



何が原因で起こるの?

 高次脳機能障害は、事故や病気などによる脳のダメージが原因で起こる障害です。

    



脳がダメージをうける原因はなに?

 事故や病気など脳がダメージを受ける原因はさまざまです。

    

                            その他、脳腫瘍など

上記に当てはまらない方でも、脳の病気になり下記の症状に当てはまる方は、
  当センターまでご相談ください。





どんな症状があるの?

 高次脳機能障害は、さまざまな症状が現れます。
 ここでは、主要な4つの症状について紹介します。



  注意障害

  注意散漫
  同時進行が苦手
  ぼーっとしている






 記憶障害

  覚えられない
  忘れる
  間違いを繰り返す





  遂行機能障害

    段取りが組めない
    計画性がない
    柔軟に考えられない






 社会的行動障害

  感情や欲求のコントロールがうまくできない
  やる気がないように見える
  コミュニケーションがうまくとれない


詳しい症状や対応方法は、「症状と対応」のページをご覧ください。

        こちら 「症状と対応」 から移動できます。





診断基準

 高次脳機能障害と診断されるには、下記の条件を満たしている必要があります。

 
. 記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害のため、
   日常生活や社会生活に困難がある。
 
. 事故や脳卒中などによる受傷や発症の事実が確認できる。
  (CT、MRIなどの所見を含む)
 . 除外項目(失語症、認知症、先天性の疾患など)に該当しない

                            
 上記3項目をすべて満たしている

 検査所見で病変が明らかに出来ない場合でも、
                 慎重な評価により診断されることもあります。
   詳しい診断基準においては、下記をご参照ください。




医療関係者の方はこちらをご覧ください
         
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 国立障害者リハビリテーションセンターより引用

 「高次脳機能障害」という用語は、学術用語としては、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、この中にいわゆる巣症状としての失語・失行・失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などが含まれる。
 一方、平成13年度に開始された高次脳機能障害支援モデル事業において集積された脳損傷者のデータを慎重に分析した結果、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害を主たる要因として、日常生活および社会生活への適応に困難を有する一群が存在し、これらについては診断、リハビリテーション、生活支援などの手法が確立しておらず、早急な検討が必要なことが明らかとなった。
 そこでこれらの者への支援対策を推進する視点から、行政的に、この一群が示す認知障害を「高次脳機能障害」と呼び、この障害を有する者を「高次脳機能障害者」と呼ぶことが適当である。その診断基準を以下に定める。

【診断基準】

T.主要症状等
1.脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている。
2.現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。
U.検査所見
MRI、CT、脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認されているか、あるいは診断書により器質的病変が存在したと確認できる。
V.除外項目
脳の器質的病変に基づく認知障害のうち、身体障碍として認定可能である症状を有するが上記主要症状(1-2)を欠く者は除外する。
診断にあたり、受傷または発症以前から有する症状と検査所見は除外する。
先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害、進行性疾患を原因とする者は除外する。
W.診断
T〜Vをすべて満たした場合には高次脳機能障害と診断する。
高次脳機能障害の診断は脳の器質的病変の原因となった外傷や疾病の急性期症状を脱した後において行う。
神経心理学的検査の所見を参考にすることができる。
なお、診断基準のTとVを満たす一方で、Uの検査所見で脳の器質的病変の存在を明らかにできない症例については、慎重な評価により高次脳機能障害者として診断されることがあり得る。
また、この診断基準については、今後の医学・医療の発展を踏まえ、適時、見直しを行うことが適当である。
                          (平成16年2月20日作成)



Fukui Higher Brain dysfunction support center福井県高次脳機能障害支援センター

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