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年金に加入している人が、病気や事故によって、一定の障害の状態になった場合、年金が支給されます。
利用できる人
原則、20歳以上の方で、公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)に加入中に、病気や事故によって障害をおった方。以下の、受給要件を満たしてる必要があります。
受給要件
病気や事故にあった時に、公的年金に加入している。
高次脳機能障害の原因となる疾患によって病院を受診する前々月までの
期間に、2/3以上の期間で公的年金を納めている。
高次脳機能障害の原因となる疾患によって病院を受診してから、1年
6ヶ月(障害認定日)を経過してもなお、一定程度の障害状態である。
利用方法
初回申請時の場合、次のような流れで進めていきます
障害認定日を迎えたら、主治医に相談。
担当窓口で、受給要件を満たしているか確認し、必要な書類をもらう。
診断書を病院に持っていき、主治医に記載してもらう。
病歴・就労状況申立書等の必要書類を、本人や家族で記載。
必要書類を窓口に提出。
窓口
国民年金 加入者 各市町の障害年金相談窓口
厚生年金 加入者 最寄りの年金事務所
共済年金 加入者 各共済組合窓口
障害年金の等級
障害等級 1 級 日常生活にも、他人の介護を必要とする |
障害等級 2 級 必ずしも他人の介護は必要ではないが、日常生活が困難で、労働して収入を 得ることが出来ない |
障害等級 3 級 (厚生年金・共済年金加入者のみ) 労働するのに著しい障害があり、労働が制限される |
障害手当金 (厚生年金加・共済年金加入者のみ) 障害等級1~3級には相当しないが、生活が制限される |
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福井総合クリニック内
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