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福井県在住の方の高次脳機能障害に関する相談機関『福井県高次脳機能障害支援センター』です。

TEL.0776-21-1300  内線 2540
MAIL.
fukui-koujinou@kve.biglobe.ne.jp

つかえる制度 〜障害者手帳について〜

 障害をお持ちの方が、様々なサービスを受けるために、障害があることを証明するものです。
 これを持つことにより、
「仕事を探すときに、障害者雇用枠の応募が可能になる」、「通所や入所の福祉サービスを利用できる」「公共交通機関の運賃割引や外出支援を利用できる場合もあり、行動範囲が拡大される」などのメリットがあります。
  詳しいサービス内容については、各市町にお問い合わせください。



 日本には、現在以下の3種類の障害手帳があります。
 高次脳機能障害の方は、「精神障害者保健福祉手帳」の対象になります。

精神障害者保健福祉手帳

 精神保健福祉法に基づき、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方の社会復帰や自立を支援することを目的としています。

利用できる人
  精神疾患、発達障害、てんかんなどがあり、長期にわたり、日常生活および社会生活
  への制約がある人。
  
高次脳機能障害の方は、受傷・発症後6ヶ月経過してからの申請となります。

利用方法
 申請には、申請書、診断書、顔写真などが必要となります。
  詳細は、病院の医師やソーシャルワーカーにご相談ください。

窓口
  各市町の障害福祉担当窓口

障害の等級と判定基準
 障害等級は、1~3級に分かれます。判定にあたっては、高次脳機能障害の状態とそれに伴う生活能力の障害の状態の両面から総合的に判断されます。
 1 級 日常生活が1人ではできない。
他の人の助けがなければ、生活できないような状態。
 2 級 いつも他の人の助けを借りて生活している訳ではないが、
日常生活に困難がある
 3 級 障害の状態は重くはないが、日常生活や社会生活に制約がある。

断書をご記入いただく、医療機関のみなさまへ
 
こちらのページ 「支援者の方へ」 を開き、医療関係者のみなさまへ をご覧ください。[ 精神障害福祉手帳の診断書 ]に関する項目がございます。


身体障害者手帳

 身体に疾病などがあり、日常生活や就学や就労の場で障害がある方に対して発行されます。身体障害者福祉法に基づき、身体障害のある方の自立や社会活動の参加を促し、支援することを目的としています。

詳細は、病院の医師やソーシャルワーカー、各市町の障害福祉担当窓口に
  ご相談ください


療育手帳

 知的障害者(主に子ども)に対して発行される手帳です。知的障害のある方が、一貫した療育・援護を受けられることを目的としています。
 事故や病気によって、高次脳機能障害となったお子さんが該当する場合があります。

詳細は、お住まいの市町役場の子ども福祉担当窓口に、ご相談ください。


Fukui Higher Brain dysfunction support center福井県高次脳機能障害支援センター

〒910-0067
福井県福井市新田塚1-42-1
    福井総合クリニック内
TEL 0776-21-1300
   内線 2540
FAX 0776-25-8264

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